私のホームページは、息子の徹が1997年8月に、私の63歳の誕生祝いに「岡部家のホームページ」として開設してくれたものでした。
ところが、この旧ホームページは、息子との共用であって、私自身で操作ができないために、アップロードやアフターケアが滞っておりました。そこで、2007年8月、73歳の誕生日を機に、この「岡部陽二のホームページ」を別途立ち上げ、私自身で自前の運営を開始しました。旧ホームページからのコンテンツ移行に1年余を費やしましたが、このほどようやく完了しました。
このホームページは「ジャンル別目次」と「作成日順目次」で検索できますが、最近の作品につきましては、「作成日順目次」をクリックしてご覧ください。17歳の時作品は一番下に入れてあります。ジャンル別最下段に「亡き両親のHP」も作りました。このホームページに掲出するトッピクスは、さらに幅の広いものに拡充して参りたいものと考えております。
銀行勤務35年のうち、13年半を英国ロンドンで過ごしました。時あたかも、金融ビッグ・バンと民営化を柱とするサッチャー改革やベルリンの壁崩壊に始まる東西冷戦の終結、EU統合の進展を背景とした政治経済の転換期でした。そのような時期に、ロンドンに駐在して欧州のみならず、中東からアフリカまでをカバーして、国際金融の真髄を垣間見ることもでき、得がたい経験を積むことができました。
銀行退職後に、思いがけずフルタイムの大学・大学院教授として医療経営論などを担当、これまでの経験とはまったく分野の異なる医療経済・経営の教育・研究を手掛けることになりましたのは、私にとっては人生を二倍に生きることが出来たような幸せでした。
2006年3月、7年間お世話になりました広島国際大学を去るに当たり、これから実社会で力強く活躍してほしい若人諸君に私の好きな高浜虚子の句
春風や闘志いだきて丘に立つ 虚子
を餞として贈りました。大学を定年退職し、48年間にわたるサラリーマン生活に終止符を打ちました昨今の心境は
古稀といふ春風にをる齢かな 風生
といったところであります。
ところで、人口に膾炙されておりますかの米国の詩人・サムエル・ウルマンの「青春」が、最近手島佑郎氏の手によって次のような新訳で紹介されました。
青春とは怯懦に克ち、興味に向かう気性横溢せるの意なり
安逸を貪る心を越えて冒険する勇気なり
是れしばしば齢二十の若者よりも齢六十の人物に存せり
何人も年を重ねるによりてのみ老けるに非ず
我等もろもろの理想を見捨つるによりて老いるなり
この詩に肖って、加齢を言い訳とすることなく、好奇心と冒険心豊かな心ときめく生甲斐を終生模索したいものです。
2008年2月吉日
岡部陽二
PS: 75歳の誕生日に孫の一人から貰ったBirthday Cardです。
略歴
略歴をごらんになれます。2010年6月21日
オバマ医療改革の注目点
オバマ大統領が最重点施策として進めてきた医療改革は、去る3月25日に上下両院で可決され、3月30日に大統領が署名して最終的に成立した。
大統領は署名に際し「改革の核心はすべての人に医療保険に関する基本的な保障をもたらすことである」と述べ、国民皆保険に向けて大きく前進したことを強調した。この法案がこの数十年で立法されたもののなかで、もっとも広範な社会立法となったことは間違いない。
先進国の中で唯一皆保険が実現していなかった米国の医療改革の柱は、4,700万人の無保険者を救うために、大多数の国民に税金や保険料負担増を求める広範な所得移転政策である。したがって、格差是正のための社会正義には適うものの、大多数の国民にとっては不人気であり、与党民主党内の反対にも根強いものがあった。このような大改革を両院議員と協調を軸に不退転の決意で断行したオバマ大統領の力量には驚嘆すべきものがある。
この医療改革法は全文2、600ページにわたる膨大なものであるが、そのなかで、とりわけ重要な要点のみを絞り込むと次の三点が指摘できよう。
第一点は、改革に要する総費用は十年間で約一兆ドル弱と見積もられているが、増税や高齢者向け公的保険メディケアの効率化、関連業界からの拠出を中心に財源確保を図り、この間に連邦政府の関連財政赤字は一ドルたりとも増やさない財政規律重視の姿勢である。財政赤字を増やさない法案でなければ、民主党内の財政重視派が賛成せず、可決が難しかったうえ、政府の債務増を懸念する市場の理解も得にくかったためである。
第二点は、国民が医療保険に加入しなければ罰金を科す仕組みを導入し、従業員数50人以上の企業は医療保険を提供するかペナルティーを支払うかの選択が可能、従業員200名以上の企業に対しては医療保険の提供を義務付けたことである。保険に加入しない個人へのペナルティーとして、世帯ごとに年間695ドルから2,085ドル(約20万円)または世帯所得の2.5%の税金を支払うことが義務付けられた。個人への保険加入義務化は憲法で保障された個人の自由を奪うとして14の州知事から違憲訴訟が提起されているほどの厳しい義務化である。
第三点目は、民間の医療保険会社に対する規制強化が図られたことである。既往症による保険加入拒否を禁止、保険料の設定や給付内容にかかる規制強化、年間給付上限設定の禁止、予防や検査などの追加保険料の負担増なしでの提供など、医療の質向上へ向けての施策が盛り込まれた。公的保険オプションの後退で、改革が骨抜きにされたといった論評も見受けられるが、これは当っていない。オバマ大統領は、公的規制を強化する一方で、民間保険の競争を活用する市場機能重視の考え方で一貫している。
(医療経済研究機構 専務理事 岡部陽二)
(2010年6月21日、㈱法研発行「週刊・社会保障」No.2584「ひろば」欄p32~33所収)

